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会社概要

新横浜エリアの不動産賃貸、売買、管理
 弊社は創業以来、不動産取引を通じて 快適な住生活空間を提供し、地域の安心・安全な街づくりに寄与し、地域社会に貢献する企業を目指しております。
 社会環境の変化と共に多様化する不動産取引の中、お客様のニーズを的確に捉え、プロフェッショナル集団として社員一人ひとりの知識やスキルを向上させ、「地域密着・お客様第一主義」をモットーに決めの細かいサービスを提供し、「お客様に信頼され」そして「地域と共に発展する企業」で在りたいと願っております。

社名 株式会社ビルコ ビルコスタッフ
所在地 横浜市港北区新横浜1-14-20 光正第2ビル7F
代表者 代表取締役 岩田 清
設立 平成2年2月1日
資本金 1,000万円
TEL 045-474-3660(代)
FAX 045-474-4675
E-mail blc@res-blc.com
営業時間 9:00~19:00(定休日/第3火曜日・毎週水曜日)
業務内容
  • 不動産賃貸管理業
  • 不動産分譲、売買、仲介
  • 土地活用企画・提案
営業エリア 横浜市港北区、神奈川区を中心に横浜市内全域
免許番号 神奈川県知事(4)第21423号
加盟団体 全国宅地建物取引業協会 全国宅地建物取引業保証協会 全国賃貸不動産管理業協会
取引銀行 三菱東京UFJ銀行 横浜西口支店
三菱東京UFJ銀行 新横浜支店
みずほ銀行 新横浜支店
横浜農協 小机支店
地図
新横浜からビルコまで
1.新横浜駅篠原口に出ます。2.篠原口を出たら右手にまっすぐ進みます。(左手にセブンイレブンが見えます。)3.ファミリーマートの看板が、見えたら右に曲がります。4.T字路に出たら左に曲がります。5.線路沿いにまっすぐ進みます。6.右手に割烹が見えてきます。7.白い丸屋根の建物の横の道を右に曲がります。8.左手にビルコの案内所が見えます。9.左に曲がった先にあるファミリーマートのビルの7階です。

1.新横浜駅篠原口に出ます。

2.篠原口を出たら右手にまっすぐ進みます。(左手にセブンイレブンが見えます。)

2.篠原口を出たら右手にまっすぐ進みます。(左手にセブンイレブンが見えます。)

3.ファミリーマートの看板が、見えたら右に曲がります。

3.ファミリーマートの看板が、見えたら右に曲がります。

4.T字路に出たら左に曲がります。

4.T字路に出たら左に曲がります。

5.線路沿いにまっすぐ進みます。

5.線路沿いにまっすぐ進みます。

6.右手に割烹が見えてきます。

6.右手に割烹が見えてきます。

7.白い丸屋根の建物の横の道を右に曲がります。

7.白い丸屋根の建物の横の道を右に曲がります。

8.左手にビルコの案内所が見えます。

8.左手にビルコの案内所が見えます。

9.左に曲がった先にあるファミリーマートのビルの7階です。

9.左に曲がった先にあるファミリーマートのビルの7階です。

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個人情報の取り扱いについて

当社は、個人情報を以下の目的で利用させて頂きます。

1 不動産の売買契約又は賃貸借契約の相手方を探索すること、売買、賃貸借、仲介、管理等に関する契約(連帯保証契約を含む)を締結すること及び契約に基づく役務を提供すること。
2 不動産の売買、賃貸借、仲介、管理等に関する情報を提供すること。
3

上記第一及び第二の目的を達成するために必要な範囲で、契約の相手方及び売買・賃貸借希望者、他の宅地建物取引業者、指定流通機構、物件情報を書面又はインターネットで提供する者・団体・広告会社・融資に関わる金融機関、登記等に関わる司法書士その他専門家、提携損害保険会社、不動産管理業者、保証委託会社又はお客様の同意を得た第三者に対して情報を提供すること。
なお、契約の相手方探索のために指定流通機構に対して物件情報を提供する場合及び指定流通機構に登録されている物件についてご契約される場合には、個人情報等を次のとおり利用致します。

  1. 契約が成立した場合には、その年月日、成約価格等を指定流通機構に通知致します。
  2. 指定流通機構は、物件情報及び成約情報(成約情報は、売主様・買主様・貸主様・借主様の氏名を含まず、物件の概要・契約年月日・成約価格などの情報で構成されています)を指定流通機構の会員たる宅地建物取引業者や公的な団体に電子データや紙媒体で提供することなどの宅地建物取引業法に規定された指定流通機構の業務のために利用致します。
  1. 提供される情報は、氏名、住所、電話番号、物件情報、成約情報その他必要な項目です。
  2. 提供は、書面、電話、電子メール、インターネット、広告媒体等の手段で行います。
  3. ご本人様からお申し出がありましたら、提供は中止致します。
    ※専属専任媒介契約、専任媒介契約が締結された場合には、宅地建物取引業法に基づき指定流通機構への登録及び成約情報の通知が宅地建物取引業者に義務付けられます。
4 上記第一及び第二の役務、情報を提供するために郵便物、電話、電子メール等により連絡すること。
5 お客様からのお問い合せに応じるため及び第四の目的を達成するために必要に応じて保管すること。
6 宅地建物取引業法第四十九条に基づく帳簿として及びその資料として保管すること。
7

不動産の売買、賃貸借等に用いた成約情報につきましては、宅地建物取引業法第三十四条の二第2項に規定する「意見の根拠」として仲介の依頼者に提供することがあります。

  1. 提供される情報は、売主様・買主様・貸主様・借主様の氏名を含まず、成約物件の特定が困難となる工夫を施した物件の概要・成約価格などの項目です。
  2. 提供は、書面、電子メール等の手段で行います。
  3. ご本人様からお申し出がありましたら、提供は中止致します。
8 市場動向分析を行うこと。